登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができません。このような車を使用する際には運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。
申請に必要な書類
・申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
・手数料納付書
(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、または自動車登録印紙を添付)
・完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
・登録識別情報等通知書(中古車のみ)
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
・自動車通関証明書(輸入車のみ)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
・定期点検整備記録簿(中古車のみ)
・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
・自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
・使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
・使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
・使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
・使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)