自動車についての登録手続をする際は、住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行います。
自動車の手続には主に以下のようなものがあります。
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合(新規登録)
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(変更登録)
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(移転登録)
所有者を変更する際に必要な手続で、いわゆる「名義変更」です。
自動車の使用を止めた、解体または輸出する場合(抹消登録)
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。
ナンバープレートを紛失などした場合(番号変更)
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続です。