搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に過失に関係なく補償される保険。
「搭乗者」には運転しているドライバーはもちろん、助手席や後部座席にも乗っている人たちを含めた、自動車に乗っている人全員が含まれます。
この搭乗者障害保険は自分に過失がない事故でも、搭乗者がケガをしたり死亡したりすれば補償の対象になり、保険を請求しても等級は下がりません。
また、搭乗者傷害保険は、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われ、請求した場合も比較的簡単に保険金の支払が行われます。
相手の保険でこちらの治療費などがまかなえる場合、自分の加入している保険は使わないという人もいますが、搭乗者障害保険は乗車中にケガをしたら積極的に請求して見るといいでしょう。
ただし搭乗者傷害保険が支払われるのは、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」で、違法な乗り方をしていた場合には保険金は支払われません。
違法な乗り方をしていたときは、搭乗者傷害保険は支払われないので注意が必要です。
自損事故保険
自損事故傷害保険は、自分の過失が100%もしくは相手がいない事故を起こし、ケガや傷害を負ったり、死亡した場合に補償される保険です。
たとえば、「停車中の車に追突した」、「不注意でガードレールにぶつかった」といったケースがあげられます。
こうした事故の場合、同乗者は自賠責保険金が支払われるが、ドライバーのケガや死亡に関しては、自賠責保険からは1円も支払われません。
そんな場合に、最低限度の補償をしてくれるのが、自損事故傷害保険です。
この自損事故傷害保険は、殆んどの場合「対人賠償保険」を契約すると自動的にセットされてくるので、特にこの保険だけを新たに加入するという必要は無いでしょう、一度確認してください。
ただし、この自損事故保険を使うと、等級が3ランク下がってしまうので、ちょっとしたケガなどの時は保険を使わない方が得かもしれません。
無保険者傷害保険
無保険車傷害保険というのは、交通事故を起こして後遺傷害を負ったり死亡してしまった場合で、相手が「無保険車」で賠償金の支払能力が無い場合に、自分が契約している対人賠償保険と同じ額の範囲内(無制限の場合は2億円が限度)で、相手が負担するべき損害賠償の不足分を補償してもらえる保険です。
注意しておく必要があるのは、無保険車傷害保険は、後遺障害や死亡した場合にのみ適用されるということで、完治するケガの場合には適用されません。
公道を走る自動車の約15%程は、任意の対人賠償保険に加入していないといわれ、交通事故10回の内、1〜2回は無保険者と当たるという事になります。
もし、こういった任意保険に加入していない無保険者と交通事故を起こした場合、相手の自賠責保険の範囲内でしか補償されない可能性が高く、この額では補償金が足りないケースが多く、その結果十分な補償をうけられないだけではなく、病院にすら満足に通えなくなる恐れも出てきます。
無保険車傷害保険は、こういった事故の場合に頼りになる保険です。
無保険車は、下記のような条件に当てはまる車のことです。
・事故を起こした相手が、任意の対人賠償保険に加入していない場合。
・対人賠償保険に加入しているが、運転者年齢条件などの規定に沿っていないため、保険支払われない場合。
・ひき逃げ・当て逃げなどにより、事故の加害者が特定できない場合。
・対人賠償保険に加入していが、その保険額が被害者に支払う賠償額に満たない場合。
人身傷害補償保険
人身障害補償保険というのは、契約している車に乗っている搭乗者が、自動車事故でケガや後遺障害を負ったり死亡した場合に、契約の保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる、「実損払い」の保険です。
人身傷害補償保険では自分自身の過失分も含めて、入院・通院した治療日数に関わらず、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費用や休業補償、慰謝料などを、全額補償してもらえます。
また、人身傷害補償保険は契約車両に乗っている時だけでなく、被保険者とその家族は、契約車両以外の車(友人の車等)に乗っているときの事故や、歩行中の自動車事故により死傷した場合等も補償の対象になります。