軽自動車検査協会や陸運支局で、軽自動車を廃車、住所変更、名義変更など登録を変更したときは、「税止め」の手続きが必要です。
「税止め」とは、課税されていた軽自動車などを県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、市役所や区役所での課税を止める手続きのことをいいます。
税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や陸運支局が有料で代行手続きをしています。
愛媛県の場合、軽自動車協会に依頼する場合800円必要になります。
税止めの手続きをしないと市役所や区役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず手続きをするようにしましょう。