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相続による自動車の名義変更

相続による自動車の名義変更

車の所有者が亡くなった場合、その車も相続財産の対象となります。

相続するためには、遺産分割を協議し、車を相続する人の名義に変更しなくてはなりません。
また、所有者の死亡で車を廃車するにも一旦名義を変更しないと廃車の手続きはできませんので、やはり名義変更が必要になります。

名義変更の手続きは、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に移転登録申請を行います。

名義変更に必要な書類(単独相続の場合)

・車検証(有効期限のあるもの)
・被相続人(亡くなった方)の除籍謄本と相続人が確認できる戸籍謄本(改正原戸籍)(発行後3ヶ月以内のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・委任状(相続人の実印押印のもの)
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・車庫証明書(使用の本拠に変更がなければ不要)

名義変更に必要な書類(共同相続の場合)

・車検証(有効期限のあるもの)
・被相続人(亡くなった方)の除籍謄本と相続人が確認できる戸籍謄本(改正原戸籍)(発行後3ヶ月以内のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・委任状(相続人全員の実印押印のもの)
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・車庫証明書(使用の本拠に変更がなければ不要)

軽自動車の相続手続き

軽自動車の相続手続きには、印鑑証明書がいらないので、認印さえ用意すれば相続手続きも簡単にできます。

自動車取得税

相続により自動車を取得した場合、自動車取得税はかかりません。
なお、相続人以外の第三者が自動車を取得した場合は、通常通り、自動車取得税がかかります(課税車両のみ)。

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行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
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TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
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営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間

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