愛媛の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、愛媛の行政書士はまにし事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 車庫証明取得手続き » 軽自動車の保管場所届出について

軽自動車の保管場所届出について

[軽自動車の保管場所届出について]

軽自動車の場合は、車庫証明(保管場所証明申請)ではなく、車庫の届出(保管場所届出)が必要になります。

松山市、今治市、新居浜市 にお住いの方(地域指定有り)で、届出が必要になる場合は下記のようなケースが挙げられます。

1.軽自動車を購入したとき

2.中古車の所有者の変更があったとき

3.軽自動車の車庫を変更したとき

4.軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき

「保管場所届出」は、新車の登録や名義変更をする前でも、手続きの後でも行うことができますが、保管場所が決まったら早めに届出を出すようにしましょう。

[ 保管場所届出地域]

軽自動車の保管場所届出は、全ての地域で必要なわけではありません。
愛媛県の場合、松山市・今治市・新居浜市でのみ保管場所の届出が必要です。

ただし、松山市・ 今治市 ・新居浜市であっても以下の地域は保管場所届出は必要ありません。
松山市
旧北条市及び中島町
今治市
旧波方町、大西町、菊間町、玉川町、朝倉村、大三島町、関前村、吉海町、上浦町、宮窪町、伯方町
新居浜市
旧別子山村

松山市、今治市、新居浜市で、上記以外の地域が保管場所の場合は、届出が必要となります。

[保管場所として満たすべき条件]

1.自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある

2.道路から車両を支障なく出入りさせることができる

3.車両の全体を収容できる大きさがある

4.保管場所を使用できる権原を有している

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab